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平成12年10月20日付け福島県条例第190号「福島県迷惑行為防止条例」にて対応するものとします。
福島県迷惑行為等防止条例より抜粋
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第四条 何人も、正当な理由がないのに、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物
(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付する
ため、入場券等を買ってはならない。
2 何人も、公共の場所において、正当な理由がないのに、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、
又は売ろうとして執ように勧誘してはならない。
(罰則)
第十一条 第二条から第五条まで、第七条又は第九条の規定のいずれかに違反した者は、三月以下の懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
福島県迷惑行為等防止条例の頁
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